2025.05.30
初めまして、本日のブログを担当致します飯嶋です。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
今回の改正により3年以内に相続登記をしなくてはなりません、また正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料対象となります。
相続人は相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きをおこなう必要があります。
3年以内に相続登記をしたくても遺産分割がまとまっていない場合についての制度【相続人申告登記】といった制度も新設されていますので要チェックです。
また、不動産における相続登記が義務化された背景には所有者不明、または所有者の所在がわからないといった土地・建物が増加していることがあげられます。
このような不動産の発生を予防し利用の円滑化を図ることは地域の安全を守ることにもつながります。
相続はある日、突然当事者となる可能性も大いにございます。
そうなった際に困らないよう、事前にご親族間で話し合い共有しておくことが大切です。
相続に関するお悩みやお困りごとがございましたら弊社までお気軽にご相談ください。
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